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アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ヘーグ条約、1961年締結)が定めているもので、Apostille(証明文)というフランス語です。日本とロシアはこのヘーグ条約に加盟しています。 ヘーグ条約第3条によると、「条約加盟国には、この署名の真正、文書の署名者の資格及び場合により文書に捺印されている印章の同一性の証明用として要求することができる唯一の手続当該書を発行する権限のある当局があり、この当局の付与する証明文は認証が不要とする」とあります。日本の場合、上記の「権限のある当局」とは、日本外務省です。日本の書類に対するアポスティーユは、日本の東京の外務省の書類認証課で取得することができます。(代表電話番号?03-3580-3311、住所−〒100-8919、東京都千代田区霞ヶ関2-1-1、または大阪代表部:電話?06-6941-4700、住所?〒便540-0008、大阪市中央区大手前2-1-22)。さらに、東京と横浜の殆どの公証人役場でも受けられます。 注意! 在日ロシア連邦領事機関では(ハーグ協定9条により)アポスティーユを付与する権利はありません。 アポスティーユが付与された文書は、ロシアでも公認されます。 つまり、法律上の効力を持ち、裁判係争の証拠になるなどの正式な目的で使うことが可能です。 但し、ロシアの公証人法第106条によると、領事認証あるいはアポスティーユの付与の必要な書類に対して付与が為されていない場合、この書類の翻訳証明はできません。アポスティーユの付与が為された後にのみ翻訳証明が可能となります。 アポスティーユの付与による証明が必要な公文書(ヘーグ条約第1条):
但し、例外として、次の公文書に対するアポスティーユの付与は不要です:
従い、戸籍謄本・抄本、住民票、公正証書、法人の登記簿謄本・抄本、法人の履歴事項全部(一部)証明書などは、アポスティーユが付与されていなければ翻訳証明ができないことになります。 私文書(民間企業、非政府組織、個人が作成する文書)は、ヘーグ条約の適用を受けません。従って、ロシアにおける私文書の効力は、ロシアの国内法によって規定されています。つまり:
すなわち、翻訳証明を申請する前に、公証人の役場で署名証明をし、地方法務局で公証人の署名又は印鑑を証明した後、外務省で地方法務局の印鑑をアポスティーユの付与により証明してもらって下さい。つまり:
アポスティーユの付与に関する詳しい情報は、日本外務省のホームページ をご覧下さい。
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