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ビザ発給に関する情報
ロシアのビザ取得についての総合案内
申請に必要な書類
観光ビザ
業務ビザ、留学ビザ、 文化交流ビザ、科学学術交流ビザなど
通過ビザ
訪問ビザ(個人招待ビザ)
緊急事態のビザ
ビザ申請手数料の支払い方法
注意事項
入国カードについて
ロシアのビザ取得についての総合案内
- 日本国籍者がロシア連邦への入国するためには、東京、札幌、大阪または新潟いずれかの在日ロシア領事部(館)にビザを申請する必要があります。
- 渡航をする各人が申請書類を用意する必要があります。
- ビザには招待の形態や渡航期間により有効期間が定められており、ロシア入国回数に応じシングル、ダブル、マルチプルの 3 種類があります。
- 一時期に有効なビザを1つ以上所持することはできません。有効なビザを所持している者が新たにビザを申請する場合、以前に取得したビザは無効となります。
- ビザ申請は申請者本人、代理人、もしくは旅行代理店を通じて領事部のビザ・セクションにて直接申請することになります(郵送での申請は受け付けておりませんのでご注意ください)。
注意! 旅行代理店を通じて申請する場合でも、申請用紙には渡航者本人の署名が必要です!
- 領事部ビザ・セクションの受付け時間は月曜日から金曜日までの9時30分から12時30分までです。
- ビザ取得に関しての相談、問い合わせは、電話03-3583-4445(午後14時30分から18時00分まで問い合わせができます)。
- ファックス03-3586-0407でもできます。
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申請に必要な書類
- 申請者のパスポート原本。パスポートの有効期限は、申請するビザの出国期限より6ヶ月以上必要です。またパスポートの査証欄には、少なくとも見開きで2ページ以上の余白を必要とします。
- 写真1枚。写真はパスポート用の大きさで4,5х3,5cm、申請用紙に貼ってください。横顔やサングラス、頭に被いをした写真は受け付けられません。
- 自己のパスポートを所持しない子供を同伴する場合は、その子供が同行する両親のうちどちらか一人のパスポートに併記されなければなりません。申請用紙の(“16歳以下の同伴子供”の欄)に、必要事項を記入してください。また、4歳以上の子供同伴の場合は、申請用紙に子供の写真を貼付する必要があります。
- アメリカ合衆国、英国、グルジアの国籍の方は、一般申請用紙と異なる専用のアンケートを記入しなければなりません。一般申請用紙で申請しますと、書類は検討されませんのでご注意下さい。
- 日本国籍以外の方で、ロシア訪問後再度日本に入国を希望される場合、日本国当局発行の再入国許可(Re-Entry Permit)がなければなりません。
- シェンゲン協定加盟国(オーストリア、ベルギー、ドイツ、ギリシャ、スペイン、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、フランス)とフィンランド、エストニア、チェコ、ブルガリアそしてイスラエルの国籍の方は、外国旅行医療保険の所持が必要となります。下記種類のコピーを提出してください。
- ロシア連邦内で承認されている日本の保険会社発行の保険証書(保険料が支払われた保険期間が明記された保険会社発行の証明書のこと)のコピー。それぞれの旅行に対し所有していること。
- 日本での半年以上の滞在許可を受けている(適当な在留資格)ことを確認する書類。この在留資格を持っていない方は、母国でビザしか取得できません;
- 往復の渡航書類(航空券など)のオリジナルとコピー;
- 提示書類のすべての原本(例:観光旅行の場合は確認書とバウチャーの原本)とコピー。
注意! 上記のうち1つでも書類が不足すると、申請が受け付けられませんのでご注意下さい !
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観光ビザ
- 旅行者(特に個人旅行者)は、上記書類のほかにロシア側の旅行会社が発行する旅行確認書(ファックスコピー可)が必要となります。この確認書は、ロシア連邦外務省の領事局で然るべき登録を受け、旅行リファレンス番号を取得しているロシアの旅行会社のみが発行できるもので、所定の書式の「外国人旅行者受け入れ確認書」にのっとって作成され、責任者の署名および社印の押印をされていなければなりません。
- さらに、ロシアの旅行会社が発行するバウチャーのコピーか、または、日本の旅行会社のバウチャー原本とコピーを提出してください。いずれの場合でも、バウチャーには下記のデータが記載されていなければなりません:
- 旅行者のデータ(氏名、生年月日、パスポート番号);
- ロシアの受入れ旅行会社名とその旅行レファレンス番号。
- シングル、ダブルにかかわらず、複数の会社に観光サービスを依頼している場合、それぞれの会社からの書類が必要となります。
注意! ダブルビザも含め観光ビザの有効期限は 30 日を超えての発給はできません。
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業務ビザ、留学ビザ、文化交流ビザ、科学技術交流ビザなど
- 個人あるいは法人が招待する場合の招待状は、管轄のロシア連邦内務省(OVIR)で発行されます。業務、留学、文化交流、科学技術交流などの目的を持つビザの取得には、ロシア内務省の旅券査証課で発行された招待状のオリジナルを提出する必要があります(招待状の見本はこちらをクリックしてご覧下さい)。
- 公的機関 行政府、研究機関など)が招待する場合、ロシア連邦外務省の領事局から必要情報がロシア大使館領事部に直接入電されます。この場合、ビザデータに関する情報が入電されているかどうか、あらかじめ所定のビザ・サポート確認書で領事部にファックス(03-3586-0407)で確認して下さい。確認でき次第、ご記入いただいたファックス番号に返信いたします。申請の際には領事部より送られた「確認済み」のビザ・サポート確認書を他の書類と合わせて提出してください。この確認書がないとビザ申請は受け付けられませんのでご注意ください!
- 3ヶ月以上有効のビザ手続きの場合は書類提出の際、非エイズ検査診断書(HIVウイルスの非感染者である旨の証明書)を提出する必要があります。診断書の有効期間は検査日から3ヶ月以内となります。
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通過ビザ
通過ビザは、日本からロシアを経由して第3国に渡航する場合にのみ申請が受けられます。この場合、ロシア滞在可能時間は3日間以内に制限されています。通過ビザの申請には下記書類の提出が必要です。
- 通過旅行用の渡航書類(航空券など)の原本またはコピー、あるいは航空会社、船舶会社会社などが認証した予約済み確認書類;
- 第3国への入国ビザ(渡航者がビザを必要とする国に渡航する場合)。
注意! ロシアを通過してCIS国など日本に外交上の代表組織(大使館、領事館など)を持たず、事前にビザの取得ができない国へ渡航するためにロシアを通過する場合には、国境にてビザが取得できることを証明する当該国外務省からの確認書がロシア領事部に直接ファックスで届いている場合にのみ申請することができます。
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訪問ビザ(個人招待ビザ)
- 訪問(個人招待)ビザの申請には、ロシア内務省旅券査証課(OVIR)発行の公式招待状の原本を提出する必要があります。この招待状は、招待するロシア国民が自らの居住登録地を管轄するロシア内務省旅券査証課で申請するものです(見本はこちらをクリックしてください)。
- 間違いがないように、ビザ手続きの際には申請者本人が必ず入出国日の記載を確認しておきましょう。
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緊急事態のビザ
ロシア在住(滞在中)の親族が重病の場合、あるいはその葬儀に参列するなどの緊急を要する目的で渡航する場合で、下記書類の提出が可能な場合には優先してビザが発給されます。
- 医師の証明書あるいは死亡証明書のコピー、もしくはそれに代わる類似の書類、又は日本国外務省邦人保護課からの公式文書。
- 在日ロシア連邦大使あてのビザ発給依頼書(形式は自由)。
緊急事態においては、例外として業務時間外でも申請、発給を行うことがあります。またこの場合のビザ申請手数料は徴収いたしません。
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ビザ申請手数料の支払い方法
申請日に領事部ビザセクションの支払い窓口にて現金でお支払いください。日本円のみ受け付けています。
ビザ手数料表
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査証の種類
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受け取り日*
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二週間後**
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一週間後
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翌々日
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翌日
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観光
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無料
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¥5,000
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¥10,000
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¥30,000
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業務等
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シングル
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¥無料
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¥15,000
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¥30,000
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ダブル
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¥17,000
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¥32,000
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マルチプル
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¥25,000
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¥40,000
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通過
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シングル
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¥5,000
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¥10,000
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¥15,000
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ダブル
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¥7,000
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¥12,000
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¥17,000
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*申請から受領までの間に休日又はロシアの祝日による休館日をはさむ場合は、休館日数だけ受領日が延長されます。
**無料申請は日本国籍者のみ無料となります。日本以外の国籍の方は領事手数料が必要となりますのでご了承下さい。
ビザ申請手数料はビザ発給の結果如何にかかわらず返金できません。
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注意事項
- ビザを受領後、氏名、生年月日、パスポート番号など記載ミスがないかどうか、確認してください。万が一訂正を要する箇所がある場合には速やかにお申し出ください。
- これらの要請は完全なものではなく、個々のケースでは追加の書類あるいはデータの提出が必要なこともあることをご留意下さい。
- 偽造書類の提出やアンケート記載事項に不審点がある場合には申請が却下され、ロシア入国禁止となります。
- 有効なビザを所有していても、ロシア国境警備機関には何らかの原因により入国を拒否する権限があります。
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